ご相談ケース2 借金、どうする? ~司法書士 高田裕子

2017.1.18

お久しぶりになってしまいました、司法書士の高田裕子です。
実は、この度3年間在籍した横浜リーガルオフィスを卒業し、表参道で開業できることとなりました(^^)
より一層成長し、幅広く活動して参りたいと考えております。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

さて、前回に引き続き債務整理についてお話させていただきたいと思います。
今回取り上げるのは『任意整理』
借金に悩む方のほとんどは、誰にも知られたくないというお気持ちでいらっしゃると思います。
任意整理は裁判所を通すことなく弁護士や司法書士が代理人となり、お借入先と直接分割での支払いを交渉し、和解し、返済していく方法です。
※司法書士が代理人となれるのは、一社につき140万円まで

まずはお借入先に依頼者様のこれまでの取引の履歴を提出してもらいます。
その際、高すぎた利息での取引期間があれば、法律で決まっている利息で計算し直す作業をします。
この時に高すぎた利息での取引期間がありすぎて、払わなければいけなかったはずの残高を上回って返済し続けていたことが分かった場合、その分が「過払い金」として逆にお借入先に対し、返してもらうよう請求する交渉ができます。
「過払い金」皆様も聞いたことありますよね!
計算をし直しても残高が残ってしまった場合、ご依頼者様の生活状況に合わせて3年~5年の期間で元金のみを分割して返済させてもらえるよう交渉します。

任意整理という方法をとるメリット

  1. 手続きを取るお借入先を選ぶことが出来る
    住宅ローンやオートローンをお手続してしまうと住宅や車を手放すことになります。
    住宅ローンやオートローンの他に何社もお借入れがある方は住宅ローンやオートローンを除いた他のお借入先だけお手続をとることが出来ます。
    また、保証人が付いているお借入先をお手続してしまうと当然ながら保証人の方にお借入先から返済の請求があります。
    保証人にはどうしても迷惑をかけたくない!という方がほとんどと思います。その場合も保証人が付いていないお借入先のみお手続をとることができます。
  2. ご家族や周りの方に秘密で進められる可能性が高い
    裁判所を通さないので秘密を守れる可能性が高いです。
    ※自己破産や民事再生の手続きの場合、裁判所を通すので、官報(国が発行している機関紙)に掲載されます。
    郵便物や電話連絡についても個人名を使い弁護士や司法書士と連絡を取っているとはわからないように対応してくれる事務所も多いですね。

以上のようにメリットがあるお手続ですが、メリット2の部分については、私はできればご家族には思い切って打ち明けて、協力していただければベストだと思います。
でも難しいですよね、実は借金があって、専門家に手続きをとってもらうんだ…って打ち明けるのは。
当事務所ではご希望いただければ、ご家族の方と直接お話しし、ご理解いただけるようご説明させていただくという対応もしております。
ご家族ですもの、きっとご理解いただけます。
でもやっぱり、家族には心配かけたくない!という方にはもちろんできる限りご心配をかけないよう対応させていただきます。

まずはご相談いただければと思います。
次回は「自己破産」についてお話ししたいと思います。

コラム執筆者

高田 裕子

横浜リーガルオフィス
神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル9階
Tel:045-328-3761
web:http://www.ylo.jp/

Page Top